大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

広島高等裁判所 昭和41年(行サ)1号 決定

広島県佐伯郡佐伯町浅原二五二九番地

上告人

松田真澄

右訴訟代理人弁護士

山辺芝二

広島県佐伯郡廿日市町

被上告人

廿日市税務署長

藤井博雄

右当事者間の広島高等裁判所昭和四〇年(行コ)第三号贈与税贈与税賦課に対する異議申立事件につき、当裁判所が昭和四〇年一二月二〇日言渡した判決にたいし上告の申立をなしたので、次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

本件上告状には上告理由が記載されていないところ、上告受理通知書は昭和四一年一月二八日上告人に送達せられたのにかかわらず上告人は民事訴訟規則第五〇条所定の期間内に上告理由を提出しなかつたものである。

よつて民事訴訟法第三九九条第一項第二号第八九条を適用して主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 松本冬樹 裁判官 浜田治 裁判官 久安弘一)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例